【弁護士紹介】
代表弁護士 李 暎浩 兵庫県出身 京都大学法学部卒業
所属:大阪弁護士会(知的財産委員会、司法修習委員会、厚生・会員サポート委員会)
関西経済法研究会 法律税務研究会
高校時代前半は医師志望で、大学時代は学卒助手の推薦を受けたものの起業して大きなビジネスを立ち上げたいと考えていたが、最終的には、中小企業法務に関わりたいと考えて弁護士となる。
上場企業を含む企業法務に特化した大阪市内の中規模法律事務所に就職後、個人の皆様は弁護士に依頼するとしても人生に1度しか無いことが多い実態に鑑み、個人の皆様のお気持ちに沿った弁護士活動をしてみたいと考えて、一般民事事件や刑事事件を幅広く取り扱う同市内の中規模法律事務所に移籍し、同事務所では約15年間活動した。
2025年 月 日に当事務所を設立。
(メッセージ)
弁護士といえば、「裁判」において熾烈な争いを繰り広げて、一方当事者に加勢する仕事ばかりしているという印象をお持ちの経営者の皆様も多いのではないでしょうか。
しかしながら、皆様も薄々感じられているとおり、「裁判」は過去の出来事を蒸し返し、多大な費用と労力、時間というコストをかける必要があり、結果的に法律事務所だけが利することにもなりかねない側面を有しております。
そのような事件類型については、私は、相手方の主張にも耳を傾け、その主張に正当な部分がある場合にはご相談者・クライアントに丁寧にご説明を行い、また、「裁判」を行うコストが成果に見合わないと考える場合には専門家として率直に、たとえ厳しい見通しであっても真摯にご説明いたします。
企業といえども個人の人間の集合体であり、あらゆる立場・事件類型の個人の皆様のお気持ちに寄り添った活動を通じて経験してきた弁護士だからこそ可能な「裁判」以外の交渉、和解による紛争解決についても全身全霊で取り組んで参ります。
もちろん、「裁判」をしてでも正義を貫いて戦わなければならない事件には、私は全力で対応しており、明らかに結果として不合理だと考える事件については何年にもわたり全力で取り組み、最高裁判所にも上告するなどし、「裁判」を通じてテレビ番組で取り上げられた経験などもあります。
私は、クライアントよりも弁護士の利益を重要視する弁護士や法律事務所を多く見て、実際に間近で体験もして参りましたが、弁護士法第1条に「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」という言葉があり、第2条に「高い品性」という言葉があるように、法律事務所は弁護士のためのものではなく、クライアントのためのものであるという最も重要な視点を欠いた弁護士活動には大きな意義は無いと考えております。
当法律事務所の設立趣旨に賛同して頂ける企業等経営者や士業(弁護士、税理士、行政書士、公認会計士、司法書士、研修等コンサルタント)、産業医等の専門家の皆様の思いが全国、全世界に広がり、無用な紛争が少ない、より理想的な社会を築いていくことができるように祈りながら日々活動して参ります。