原則として完全紹介制になります。
・ご紹介者様から、当事務所の個別電子メールアドレスや電話番号をご案内頂いた場合
御別に電子メールをご送信、または、直接お電話にてご連絡下さい。
・ご紹介者様から、当事務所ホームページのお問い合わせフォームURLをご案内頂いた場合
お問い合わせフォームに必要事項を入力の上、送信ボタンを押して下さい。
※ただし、М&Aのご相談については、ご紹介者様無しでお問い合わせフォームからご連絡頂いてもご対応可能な場合があります。
御別の電子メールやお電話、お問い合わせフォームでのご連絡を頂いた後のやり取りにより、弁護士がご対応可能と判断した場合には、弁護士との面談日時を調整・設定させて頂きます。
面談日において、さらに詳細な聞き取りと質疑応答を行い、ご対応に必要な手続きと期間、見通し、着手金・報酬金等の弁護士費用について丁寧にご説明いたします。
弁護士が前面に出る形でのご対応は不可能(又は戦略として不適切)と判断した場合でも、可能な限り、的確な法律相談を行い紛争予防・問題解決を主導いたします。
※委任契約締結を必要としない法律相談については、原則、オンライン会議での弁護士面談が可能です。
面談日において、弁護士から法的分析と今後の見通し等をお伝えし、ご納得頂けた場合には、個別対応の委任契約を締結させて頂きます(この場合は、着手金のお支払いが必要となり、委任契約終了時には報酬金のお支払いが必要となる可能性が高くなります)。
個別委任では不十分で継続的なフォローが必要と判断された場合には、顧問契約を締結した上でご一緒に対応戦略を練り、必要かつ適切なタイミングで、顧問契約に基づく特別割引金額での個別対応も行うことができる態勢を整えます(顧問法人様については、個別委任の都度、事前の委任契約締結までは不要となります)。
弁護士がご依頼者の代理人となって、通知書作成・送付、和解交渉、裁判手続用の各種書類作成、裁判、労働審判、調停等の期日出席や手続対応を行います。
または、法律顧問として、ご依頼者が紛争を予防し問題を解決するための適時の的確なアドバイスや書面作成を継続いたします。
無事に紛争を予防し、又は、交渉和解、裁判手続等により紛争を解決いたします。